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普通銀行
第2地方銀行、都市銀行と地方銀行に分けられて、銀行法第二条第一項に規定されている銀行法に素ずき、株式会社として設立されている銀行の事です。いずれも銀行法第四条第一項の「内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営むもの」であり、経営形態や営業基盤によって分けられたものですが、大差はありません。“銀行”とあっても、他の法令に基づかれる銀行(長期信用銀行法に基づく長期信用銀行等)等と区別する場合、「信託銀行」等は普通銀行の分類には入りません。
管理者のプチコメント
銀行も進展してきて、色々な形態が増え現在にいたるのでしょうね。
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