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破綻処理/改正預金保険
以前までは、金融機関の経営破綻はあまり見られなかったため、破綻処理の方法が定められておらず、その都度公的資金を投入していました、しかし、90年代に入ってから金融機関の破綻が相次ぐようになり金融再生関連法が施行されるようになりました。金融業界の経営破綻における処理として、「資金援助方式」「ペイオフ方式」「金融危機時への対応措置」があります。<資金援助方式>預金保険機構が、受け皿的金融機関に対して資金援助を行う方式です(合併・営業譲渡などで破綻金融機関の救済)。<ペイオフ方式>金融機関が破綻した際に、元本1000万円とその利子を限度額とし、預金者に対して払い戻しを行う保護制度です。(元本1000万円を超える部分とその利子は、預金保険機構が概算払い率を乗じた額で買い取り、預金者に支払います。)<金融危機時への対応措置>大手銀行が破綻した場合、金融システム全体に影響をあたえ深刻の状態に陥ると考えられる場合に例外的に用いられる方法で、特別危機管理などがあります。
管理者のプチコメント
経済でもアメリカ化が進んでいるのでしょうか。
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